SSLサーバ証明書サービス利用契約書 (規約書)(Ver.1.5)
- [ Ver.1.5 : 2019年2月20日 実施 ]
本サービス利用契約書は、株式会社ハイパーボックス(以下、甲と記す。)(東京都新宿区西新宿4丁目33番4号 住友不動産西新宿ビル4号館5F)と、サービス申込み契約者(以下、乙と記す。)との間に発生するSSLサーバ証明書サービス(デジサート・ジャパン(シマンテック)、グローバルサイン、サイバートラスト、ジオトラスト、CSP SSL、ハイパートラスト、常時SSLサーバ証明書(AOSSL)の認証局が発行する電子証明書及び電子認証に関わる商品の代行取得サービス並びに電子証明書を購入可能なクーポンの代理販売サービス)の利用に関わる一切の関係に適用するものとする。
また本契約の効力は、乙が甲所定の申込方法によりサービスを申込み、甲がそれを承諾した時点で発生するものとする。
第1条 本約款の変更・追加事項
甲が変更・追加する諸規定は本契約の一部として構成し、乙はこれを承諾する。
甲は乙の了承を得ることなくこの契約書を変更・追加することがあり、乙はこれを承諾する。この変更は、当サーバー内、当契約書であるHTMLホームページを通じて乙に知らしめるものとする。
すなわち、乙は甲サービス利用中、定期的に当契約書を確認するものとする。
第2条 契約の成立、単位
第1項
SSLサーバ証明書サービスの利用契約の成立および契約単位について、以下のとおり定める。
- 甲は、乙からの当該SSLサーバ証明書サービスを開始するために必要な事項を記載した甲所定のオンライン契約申込みを受け取り、それを承認した時点で契約の成立と定める。
- 乙が、18歳以下の契約申込みの場合は、保護者からの同意を得たものとする。
- 乙申込みサービスの設定開始は、乙が入金処理後、別途定める「支払いフォーム」での連絡処理を甲が受領、入金確認後とする。入金の確認は「支払いフォーム」に基づく。
- 初回申込み時の期間を自動更新契約単位と定め、その変更は契約満了後の次回契約をもって新たな契約単位とする。最短契約単位期間は別途定める各サービスの最短契約単位とする。
- 契約の更新・終了は、甲が乙に電子メールにて連絡している当該SSLサーバ証明書サービス更新期限又は連絡なき場合、利用期限日までに乙が甲に、甲が定めるオンラインフォーム若しくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡し、甲がそれを受領、確認、了承した時点とする。
第3条 権利の承継・譲渡・転売
第1項
乙が甲より提供されるSSLサーバ証明書サービスを、以下に挙げる理由以外で、無断で承継・譲渡・転売することができない。
- 甲が別途定めたSSLサーバ証明書サービス提供内容にてそれを許すもの、乙が甲に申し出た上、甲がそれを了承したもの。
- 乙が法人の場合かつ、合併により契約者たる地位が承継され、当該地位を承継した法人が速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。
- 乙が個人かつ死亡した場合、相続申し出があった場合のみ1人の相続人が引き続き当該地位を承継でき、速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。また相続人は当該契約上の債務を引き継ぐものとする。
第4条 申込の拒否
第1項
次の事由に該当する場合は、甲は乙からのSSLサーバ証明書サービスの申込みを承諾しないことがある。
- 乙が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
- 乙がSSLサーバ証明書サービス契約申込書に虚偽の事実を記載したおそれがあるとき。
- そのほか甲のサービスの運用若しくは他契約者のサービス利用を妨げるおそれがあると判断したとき。
第5条 サービスの開始及び通達
サービスの開始は甲からの、乙がSSLサーバ証明書サービス利用における連絡先として甲へ届け出た連絡先電子メールアドレスへの電子メールでの設定完了通知によるものとし、起算日は証明書発行の通知内記載のものとする。
第6条 申込書の変更等
乙は、その氏名・名称・住所・電子メールアドレス等、SSLサーバ証明書サービス契約申込書に変更があった場合は、甲に対し速やかにその変更を甲のオンラインフォーム若しくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。
甲は原則、乙の連絡先電子メールアドレスに対してのみ連絡を行い、乙が届出を怠ったがために、甲からの連絡が途絶え、それに関わるいかなる損失が発生しても甲はその責を負わないものとする。
第7条 設備利用の制限
甲は、その判断により天災事変等の非常事態の発生若しくは予想に対し、救援、通信、電力供給の確保、秩序の維持等、公共の利益のために緊急を要する場合、通信を優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限する場合がある。
第8条 契約者の利用の停止、契約の解除
第1項
乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知及び勧告することなく、停止、契約解除することができる。この場合、甲は乙が支払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。
- 乙が契約料金の債務の支払を怠ったとき。
- 日本の法律、諸外国法律に対し違法行為が行われた場合。
- 甲が判断した公序良俗に反する利用がある場合。
- 乙が直接若しくは、乙を通してサービスを間接的に利用する者が、そのほかの加入契約者又は甲設備運用に支障を与える利用をしたとき。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
- そのほか甲が契約者として不適当と判断した場合。
第2項
オプションサービスとして契約・利用しているSSLサーバ証明書について、ホスティング契約(本体契約)を解除した場合については、以下のとおり定める。
- ホスティング契約の解除に伴う、弊社のアカウント、データ削除に伴うそれらの責は免責とする。
- 第14条に定めるとおり、乙に所有権が帰属している証明書については、ホスティング契約の解除に伴い発生する当該証明書に関わる作業は、契約者にて対応を行うものとする。
第9条 サービスの廃止
甲は、運用上都合により提供サービスを廃止することができるものとする。提供サービスを廃止する場合は乙に対し廃止する日の1ヶ月前までにその旨を通知する。
サービスの契約解除は、当該サービス廃止の日にと定める。甲は乙に対し、サービス廃止日より当該サービス契約満了期間までの乙支払済み日割り残額を弁済するものとし、乙はそれ以外に関わるいかなる弁済をも甲に請求できないものと定める。
第10条 契約者の利用データの削除、サービス提供の停止
第1項
甲は、乙のSSLサーバ証明書サービスの利用方法・運営が下記に該当する、又はそのおそれがあると判断された場合、その緊急性を考慮の上乙へ事前に通知することなく、その一部、若しくはその全ての削除、またサービス提供の停止ができるものとする。
- 公的秩序に反するおそれのある場合。
- 契約者が直接若しくは、その契約者を通してサービスを間接的に利用する者がそのほかの加入契約者又は当社設備・サーバーに支障を与える利用をしたとき。
- 国内外法律に反する犯罪行為に結びつくおそれのある場合。
- 第三者の財産、プライバシー、著作権を侵害する、不利益を与えるおそれのある場合。
- 当社の運営を妨げる場合。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
第11条 契約者の支払義務
乙は、甲に対しサービス利用に関わる初期設定費用、利用料金を滞ること無く支払うものとする。
支払義務は、甲がサービス契約の利用の申込みを承諾した時に発生するものとする。
サービス利用料金の起算日は、甲が設定完了後乙に電子メールにて連絡の上、記載あるサービス利用開始日若しくは更新の場合、前契約期間の翌日とする。
第12条 サービス料金の価格、請求、支払方法
サービス提供料金は、甲がHTMLホームページにて別途定める料金表内提示価格とする。またその料金は運用上諸般の事由により乙に連絡すること無く変更できるものとする。
乙のサービス利用料金支払方法は、銀行振込・ゆうちょ銀行払込・クレジットカード払い・コンビニエンスストア払いのいずれかとし、その支払方法は甲が別途HTMLホームページで定める各提供サービスにより限定できるものとする。
甲は、乙に対し、SSLサーバ証明書サービス料金の請求を現行契約満了日までに届出の連絡先電子メールアドレスに電子メールにて請求を行う。乙が次回契約の更新継続の意思がない場合、別途定め、連絡している更新期限日若しくは契約満了日までに、甲所定のオンラインフォーム若しくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。
契約完了後の途中解約に対し、甲が定める期間以外はいかなる事由があろうとも乙に対しその利用料金の返金には応じないものとする。
第13条 免責
第1項
甲は乙に対し、最善の設備運用管理を行った上、その提供する通信サービスの性質上、その事由にかかわらず、乙がサービスの利用に関して被った速度の低下、復旧不能なデータ破壊等の損害についていかなる賠償の責を負わない。
第2項
乙の責めに帰すべき事由又は通信経路等の甲の管理が及ばない環境での障害等若しくは天災事変等の非常事態の発生により乙が甲からの連絡を受け取ることができない場合、乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
第3項
甲が乙へ連絡した設定完了通知に記載された情報の管理は乙が行うものとし、乙の管理不備による情報漏えい若しくは紛失・盗難等により乙が利用するべきサービスが第三者に利用された場合又は乙によるサービス利用が不可能となった場合、乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
第14条 SSLサーバ証明書の所有権(使用権)
第1項
本条第2項各号に掲げる場合を除き、乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書の所有権(使用権)は乙に帰属するものとする。
第2項
次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書の所有権(使用権)は甲に帰属するものとする。
- 甲が提供する「共有サーバーホスティングサービス」のオプションサービスとして契約・利用しているSSLサーバ証明書のうち、契約期間が1年に満たないもの。
- 甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を利用条件として取得したSSLサーバ証明書のうち、甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を開始していないもの。この場合、甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を開始した時をもって、当該証明書の所有権(使用権)は乙へ移譲されるものとする。
第3項
SSLサーバ証明書の所有権(使用権)が甲に帰属しているとき、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、甲は乙の了承を得ることなく当該証明書を失効させることができるものとする。失効させた場合、乙が甲に支払った料金の返金は行わない。また、失効によって乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
- 本条第2項2号に該当する証明書で、甲が別途定める期間内に甲が運営するホスティングサービスでのサイト運用を開始しなかった場合。
- 第8条第1項各号に掲げる事由及び第10条第1項各号に掲げる事由に該当する場合。
第15条 電子メールの取り扱い
甲及び乙は電子メールを信書として取り扱い、甲はこれを法律の定め又は手続に拠らずして内容を見たり又は第三者にこれを開示することはしない。
第16条 乙がSSLサーバ証明書サービスを利用するにおいて禁じている利用方法、取得方法、そのほか
第1項
乙は、第8条及び第10条に基づき、以下の該当する利用方法、運用をしてはならない。
- 日本の法律に反する利用、詐欺行為、そのほか。
- 他の組織に所属する人間を騙って、又は他の組織の代理人を騙って利用すること。
- 証明書申請に記載した以外のドメイン名又は組織名に関わる秘密鍵又は公開鍵の操作に利用すること。
- 下記の場合を除き、複数のサーバー又はデバイス上で同時に使用すること。
グローバルサイン、ジオトラスト、CSP SSL、ハイパートラスト、常時SSLサーバ証明書(AOSSL)の認証局発行のサーバ証明書において、同一コモンネームでの複数機材へのインストール、利用。 - そのほか、国内外において違法と判断される可能性のある行為。
第17条 情報の開示、守秘義務
甲は契約上知り得た乙の個人情報について社外に対しいかなる情報開示・利用を行わない。ただし、通信事業者として、司法機関より合法的な手段にてその開示を指示された場合その限りではない。
第18条 専属的合意管轄裁判所
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を甲と乙の専属的合意管轄裁判所とし、甲の法的代理人を甲の顧問弁護士事務所である湖山久法律事務所と定める。
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