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2023年7月24日付で改定致しました。詳細は新旧対照表をご確認ください。
サービス利用規約
第1章 「サービス利用規約」の適用範囲
第1条
株式会社ハイパーボックス(以下、「当社」という。)が提供する下記第2条に定めるサービスの申込み、利用を目的とする契約の内容については、この「サービス利用規約」(以下、「本利用規約」という。)で定め、サービスを申込む前、並びに利用の前に必ず本利用規約の内容を確認するものとし、本利用規約に承諾いただけない場合には契約の申込み及び利用をお断りいたします。
第2条
当社の提供するサービスは下記各項に定めるものとします。
- 第1項
- 基本サービス
-
- ドメインサービス
- 「ドメイン登録サービス」
- 「ドメイン転送サービス」
- 「DNSマネージャー」
- 共有サーバホスティングサービス
- 「スタンダードプラン」
- 「アンチウイルスプラン」
- 「ビジネスプラン」
- 「SOHOプラン」
- 「ストアマネージャープラン/新ストアマネージャープラン」
- 「カートマネージャー」
- 「blue Block」
- 「4 Stars Server」
- 専用サーバホスティングサービス
- 「まるごとRaQ」
- 「bluebox Hosting Service(旧サービス)」
- 「blue Box」
- 「blue Qube」
- クラウドサービス
- 「HyperCloud VPS」
- 「HyperCloud Public」
- ハウジングサービス
- 「ラック・回線レンタル」
- 「blue Case」
- SaaS/ASPサービス
- 「メガ@メール」
- 「ハイパーメール」
- 「オートメーラー」
- 「パワーポイントサーチ」
- 「メールファインダー」
- 「スパムトラッシュ」
- 「メールセキュア」
- 「HyperCloud ライブストリーミング」
- 「HyperCDN」
- セキュリティサービス
- 「SSLサーバ証明書」
- 「クライアント証明書」
- ソリューションサービス
- 「IoTコール」
- 「MSP BOX [監視・保守・運用]」
- 「ローカルクラウドボックス」
- サイト運営支援サービス
- 「オンライン決済サービス」
- システム開発・運用・保守サービス
- 「SI」
- ドメインサービス
- 第2項
- オプションサービス
前項の各号における各基本サービスに属するオプションサービス。
- 第3項
- 当社は、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。利用に際しては、接続 ISP(Internet Service Provider)等との間における接続契約の締結、又はインターネットに接続するための手段を契約者の責任において用意いただく必要があります。
第3条
各サービスの付帯規約、各サービスごとの個別規約
- 第1項
- 本利用規約とは別に前条の当社の提供する各サービスについて、付帯規約又はサービスごとの個別規約を定める場合があります。
- 第2項
- 前項の付帯規約及び個別規約の効力は、本利用規約より付帯規約及び個別規約を優先します。個別規約の効力は、付帯規約より個別規約を優先します。
第2章 用語の定義
第4条
本利用規約における用語を以下のとおり定義します。
- 第1項
- ドメインサービス
当社がサービス提供を行っている、ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)によって管理されているインターネット上に存在するコンピュータやネットワークにつけられる識別子についての登録並びに更新登録や直接関与する技術の提供を目的としたサービス名称、サービス内容をドメインサービスと定め、利用規約にて「ドメインサービス」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第2項
- ホスティング
当社がサービス提供を行っている、インターネット上の特定サーバー内の一部スペースの容量提供、インターネットに接続されたサーバー筐体の提供、インターネットに接続するためのデータセンター内専用スペースの提供及び回線や直接関与する技術提供を目的としたサービス名称、サービス内容をホスティングと定め、利用規約にて「ホスティング」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第3項
- 共有サーバー
当社が提供するホスティングにおいて、契約者にサーバーの機能を提供するものについては、契約者が1台のサーバーを他の契約者と共同で利用する形態のサーバーを共有サーバーと定め、利用規約にて「共有サーバー」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第4項
- 専用サーバー
当社が提供するホスティングにおいて、契約者にサーバーの機能を提供するものについては、契約者が1台のサーバーを専有で利用する形態のサーバーを専用サーバーと定め、利用規約にて「専用サーバー」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第5項
- クラウドサービス
当社が提供するホスティングにおいて、契約者にサーバーの機能を提供するものについては、契約者がインターネット上に作成した1台又は複数台の仮想サーバーを専有で利用し、かつ、サーバー機能やそれに関わるネットワーク機能の利用内容を適時変更可能な形態のサービスをクラウドサービスと定め、利用規約にて「クラウドサービス」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第6項
- ハウジングサービス
当社が提供するホスティングにおいて、契約者にインターネットに接続するためのデータセンター内専用スペースの提供及び回線の提供を行うサービスをハウジングサービスと定め、利用規約にて「ハウジングサービス」の名称を利用する際には、前述の当社が提供するサービス全てが対象となります。
- 第7項
- 申込者
「申込者」とは、本利用規約並びに前条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に同意の上、サービス申込書に記載された個人名ないし組織名となり、サービス利用契約の締結前の方が対象となります。また、本申込手続きを代行された方は申込者とはみなしません。
- 第8項
- 契約者
「契約者」とは、本利用規約並びに前条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に同意の上、然るべき申込手続きを経て当社に承諾され、サービス利用契約の締結を行った申込者となります。また、契約者は当社の対象となるサービスのサポートを受ける権利を有します。
第3章 利用規約の目的
第5条
本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約は、当社の提供するサービスの利用を目的とする契約の内容等について定め、当社と契約者の間に交わされる契約となります。別途、当社と契約者との間に交わされる契約についてはこの限りではありません。
第6条
当社は、契約者がサービスの利用に際して遵守いただく事項を明らかにするために、本利用規約とは別に予告なくサービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は本利用規約同等の効力を有するものとし、電子メールや当社のホームページ(https://www.domain-keeper.net/)内で通知の上、適当な方法で公示します。
第4章 サービスの申込み、利用契約の要件、提供の開始並びに終了
第7条
サービスの申込み
- 第1項
-
サービスの申込みは、原則当社下記ホームページ上の「オンラインフォーム」又は、各サービスで指定しているホームページ上の「お申し込み」から行うものとします。「お申し込み」についても、利用規約上で記載されている「オンラインフォーム」と同義となります。
オンラインフォーム:https://www.domain-keeper.net/order/
- 第2項
- 前項の「オンラインフォーム」は申込者の要望に基づき、「申込書」、「注文書」又は「発注書」等と題した書面(以下、「申込書」という。)に差し替えられるものとします。ただしその際、必要事項を漏れなく記入いただき捺印の上これを当社に提出する必要があります。
- 第3項
- サービスの申込みを行う際、申込者は本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約又は個別規約の全ての内容を確認、承諾されているものとみなします。内容の全部又は一部について承諾いただけない場合には、サービス利用契約の申込み及び利用を断り、その場合には本条において定める「オンラインフォーム」の送信又は「申込書」の提出は無効となります。
- 第4項
- サービスの申込みにおいて、申込時に希望のサービス利用契約の種類(以下、「サービス」又は「プラン」という。)及びサービス利用契約の存続期間(以下、「契約期間」という。)を指定する必要があります。
第8条
利用契約の要件
- 第1項
-
サービス利用契約は、次の各号に掲げるいずれか又は全ての事由を要件として成立するものとします。また、契約成立後の申込者は当社によって契約者とみなされます。
- 当社によって定める「オンラインフォーム」又は「申込書」が当社に到達すること。
- 当社が申込者に対して承諾の意思表示を行うこと。
- 当社によって定める申込みに関わる算出された料金の全部を申込者が当社に支払うこと。
- ただし、申込者が申込んだサービス又はプランに「お試し期間」が存在し当社がこの利用を認めた場合、前号の履行なくともその期間については契約の成立期間とみなします。
- 第2項
-
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、サービス利用契約の申込みに対して承諾を行わない場合があります。
- 申込者が本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約又は個別規約に違背してサービスを利用することが明らかに予想される場合。
- 申込者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
- 申込者がサービス利用契約の申込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- 申込者がクレジットカードによる料金の支払いを希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。
- 申込者が申込みの際に未成年者、成年被後見人、被補佐人又は被補助人であって、自らの行為によってサービス利用契約を締結する能力を欠き、法定代理人又はそのほかの同意権者の同意又は追認がない場合。
- 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
- 申込者が、反政府的活動又はテロ行為を目的としてサービスを利用することが予想される場合。
- そのほか、申込者がサービスを利用し法令に触れる活動を行うことが予想される場合。
- 前各号の場合には、当社は承諾を行わない理由を申込者に通知する責はないものとします。
- 第3項
- 契約者は、サービス利用契約の申込みの際の事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を当社が定める方法により速やかに当社に届け出る必要があります。
- 第4項
- 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは変更のないものとしてサービスの提供及びそのほかの事務を行います。当社は、契約者が前項の定めを怠ることによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条
提供の開始
- 第1項
- サービス利用契約は、当社の電子メールによる承諾の通知(支払い等に関する案内)が、申込者がサービス契約申込時に記載又は登録を行った「連絡先電子メールアドレス」へ発信された時点に成立するものとします。
- 第2項
- 前項の承諾通知は、申込方法にかかわらず電子メールを用いて申込者に連絡を行います。
- 第3項
- 当社によるサービス提供のための設定作業の開始は、申込者が当社の電子メールによる承諾の通知(支払い等に関する案内)に基づき、当社によって定める申込みに関わる算出された料金の全部を当社が定めるところの支払方法によって支払い、申込者によって発信される「お支払いフォーム」の受領後の入金の確認を経て開始されます。
- 第4項
- 当社は前項に基づく設定作業を経て、契約者に電子メールによる納品の通知を行います。サービスの提供開始起算日は納品の通知内記載の起算日をもってこれに代わります。
第10条
サービス利用契約の終了
- 第1項
-
サービス利用契約の終了は、次の各号に掲げるいずれかの事由を要件として成立するものとします。
- 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了をもって当社定めによる手続きによって契約終了の意思表示、手続き等を行った場合。
- 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了をもって契約更新に関わる費用の支払いを当社定める期間までに支払わず、当社が当該契約の終了を認めた場合。
- 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了を待たずとも当社定めによる手続きによって契約終了の意思表示、手続き等を行った場合。
- 契約者が、申込時に指定した契約期間の満了を待たずとも本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に定める契約者による利用の違反が認められ、当社が契約の終了を認めた場合。
第5章 個人情報の取扱い、秘密保持について
第11条
個人情報の取扱いについて
- 第1項
-
当社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に基づくプライバシーマーク認定事業者として、個人情報の取り扱いについて下記のとおり定めます。
個人情報保護方針
https://www.domain-keeper.net/company/sp.html
個人情報の取扱いについて
https://www.domain-keeper.net/company/sp2.html
- 第2項
- 契約者が申込みの際に記載・登録を行った個人情報、サービス提供上知り得た情報は、前項の定め以外に当社外での二次利用や第三者に提供することはありません。同様に契約者が当社設備を利用するにあたり、知り得た第三者の個人的な情報を公開、不当に利用した場合、法律に基づき処罰されることがありますので十分に注意してください。
- 第3項
- 法令違反に基づく司法機関等からの命令、通達により、当社は通信事業者の立場上契約者の個人情報を然るべき機関に提供することがあります。
- 第4項
- 当社は、当社が前項に定める契約者の個人情報の提供を実施したことで契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条
秘密保持について
- 第1項
- 契約者並びに当社は、サービスを運用、提供する上で事前の書面による相手方の承認を得ることなく、次項に挙げる契約者並びに当社が開示又は知り得る契約者、当社及びサーバー上の第三者の技術上、営業上の一切の非公開情報(技術、財務及び事業計画、市場計画、技術情報及び資料をいうがこれに限らない)において秘密を保持し、いずれの第三者にも開示しないものとし、かつ、本契約上の義務、運用を履行する目的以外に使用しないものとします。
- 第2項
-
前項の秘密とは下記に挙げる事項を示します。
- 当社が契約者にサービスを提供する上で知り得た企業情報、技術情報
- 当社が契約者にサービスを提供する上で契約者が知り得た第三者の企業情報、技術情報
- 契約者が当社より秘密である旨を告知された上で提供を受けた技術情報
- 第3項
-
ただし、秘密情報のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する情報については、本条に定める義務を負わないものとします。
- 開示時に公知又は既知の情報
- 開示後、契約者並びに当社の責によらず公知となった情報
- 本条に違反することなく、かつ、何らの秘密保持義務を負うことなく、第三者から受領した情報
- 契約者並びに当社が、相手方から受領した秘密情報を使用せず、又は接触することなく、独自に開発した情報
- 法令により開示することが義務付けられた情報
- 第4項
- 契約者並びに当社は、秘密情報を知る必要のある従業員、事前告知済みの業務委託者に対してのみ開示するものとし、また善良なる注意をもって秘密情報を管理するものとします。
- 第5項
- 業務委託者に対し開示を行った場合、本条同様の秘密保持を約束させるものとします。
- 第6項
- 契約者並びに当社は、サービス利用契約が満了又は終了した場合は、その後すみやかに秘密情報を破棄するか消去するものとします。
第6章 サービスの利用について
第13条
提供サービスの仕様変更
当社は、本利用規約に掲げる基本サービス、オプションサービスの仕様等の内容を予告なく変更する場合があり、このことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第14条
サービス利用の制限、サービス提供の保留
当社は提供サービスの品質を保守するため、契約者の利用を要因としたサービスの提供を阻害する事由が突発的に生じたときは、契約者へ事前に通知することなく、サービスの利用を制限又はサービスの提供を保留する場合があります。また、このことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第15条
サービス提供の廃止
- 第1項
- 当社は、業務上の都合により、契約者に対して提供しているサービスの全部又は一部、又は関わるオプションサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 第2項
- 当社は、前項において定めるサービスの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨を契約者に通知します。
- 第3項
- 当社は、本条第1項において定めるサービスの廃止により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第16条
認証情報の管理
- 第1項
- 当社が契約者に発行した「ユーザID、会員ID、アカウント及びアクセスコード、会員パスワード、パスワード」(以下、「認証情報等」という。)は、善良なる契約者の注意をもって適切にこれを管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くす責があります。
- 第2項
- 当社は、当社が運用する各種サーバー又は当社が契約者に提供するサーバーにアクセスしようとする者に対して、認証情報等の入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステムを用いる場合、入力された情報が認証情報等と一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとし、契約者として取り扱います。
- 第3項
- 当社は、当社が契約者に発行した認証情報等が不正に使用されたことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第三者が認証システムの動作を誤らせ、又はそのほかの方法でサーバーに不正にアクセスしたことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第4項
- 契約者は、本条において定める認証情報等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第17条
契約上の地位処分の禁止等
- 第1項
- 契約者は、サービス利用契約に基づく契約者の地位及び当社に対してサービスの提供を求めることを内容とする契約者の権利について、当社への連絡並びに当社の承諾なくして、第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできません。
- 第2項
- 契約者は、サービスで利用しているサーバーの一部の領域を有償又は無償で第三者に利用させることができます。 当社は、契約者が利用サーバーの一部の領域を第三者に利用させる場合において、その領域を利用する方に対して、サービスの提供及びそのほかの事項に関する一切の責任を負いません。また、その領域を利用する方は、当社に対して、サービスの利用及びそのほかの事項に関する一切の権利を有しません。
- 第3項
- 契約者は、前項の定めによる第三者に利用させる行為において、契約者同様本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約を厳守させる責を負い、その利用責任を負うものとします。
第18条
サービスの利用における禁止事項
- 第1項
-
契約者はサービスを利用する上で、利用に基づくいかなる手段をもっても次の各号に掲げるいずれの行為も行ってはいけません。また、契約者の善良なる管理の下これを第三者に行わせてはいけません。またその行為が認められた場合、又はその恐れがあると判断した場合、当社はその緊急性を考慮の上、契約者へ事前に通知することなく、対象ホームページの一部若しくはその全ての削除、又はサービス提供の停止、終了を行う場合があります。
- 当社の設備に過大な負荷を与えるような方法でサービスを利用すること。
- サーバーに著しく負荷を掛けるような行為。
- 契約者が直接若しくはその契約者を通してサービスを間接的に利用する者が、他の契約者又は当社設備、サービスに支障を与える利用をすること。
- サーバーを共有する他の契約者の利用を妨げる行為。
- 公的秩序に反する恐れのある行為。
- アダルト関連の画像、文章の掲載又は動画の配信。
- 二次的にアダルト関連の画像、文章の掲載又は動画の配信があるホームページにリンクを張る行為。
- 国内外法律に反する犯罪行為に結びつく恐れのある行為。
- 各種条例に違反する行為。
- 著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権等の権利を侵害する行為や法令に違反する行為、不利益を与える恐れのある行為。
- 契約者若しくはその契約者を通してサービスを間接的に利用する者に著作権が帰属しない画像、文章の掲載又は動画の配信。ただし、著作権者の同意を得ている場合は除く。
- 選挙の事前運動、選挙運動の事由のため公職選挙法に抵触する行為。
- 誹謗中傷、営業妨害、名誉毀損に該当する行為。
- 他社サイトを装ったフィッシング行為。
- 迷惑メール(スパムメール)の発信。
- 迷惑メール(スパムメール)の発信による誘致先ホームページの運営。
- 契約者若しくはその契約者を通してサーバーを間接的に利用する者が提供サーバー以外から発信した迷惑メール(スパムメール)内に、当社が運用する各種サーバー又は当社が契約者に提供するサーバーのURLを記載する行為。
- Realtime Blackhole ListやDNSBL等の電子メール受信拒否対策を目的としたIPアドレス又はドメイン名の一覧へ登録される可能性がある電子メール発信。
- 1時間あたり数百件を超えるPHP/CGIプログラムからの電子メール発信。
- サービスを受けるドメイン名宛ての電子メールが1時間あたり1000通を越える運用。
- ディスクスペースの再販と思われる行為。
- 電子メールアカウント再販と思われる行為。
- 一部特定のサーバー資源の再販と思われる行為。
- 不特定多数に対しディスクスペース又はリソースを利用させる行為。
- 仮想通貨のいわゆる「マイニング」を行うためのプログラム及びツールを提供サーバーへ設置する行為。また、それらのプログラム及びツールを提供サーバーで利用する行為。
- 当社が定める禁止事項及び利用規約の範囲外で、当社が適切ではないと判断した行為。
- そのほか当社の運営を妨げる行為。
- 第2項
- 前項における当社対処により、契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 第3項
- 本条第1項における当社対処により、サービス提供の停止、終了を行った場合であっても、契約者が既に当社に支払ったその間の料金等の償還を受けることはできません。
- 第4項
- 本条に定める法令違反に基づき、司法機関等からの命令、通達によって当社は通信事業者の立場上、契約者の個人情報等を然るべき機関に対し公開することがあります。
第19条
当社設備の利用における禁止事項
- 第1項
-
基本サービスが「ハウジングサービス」の場合、契約者はデータセンター等当社設備内で次の各号に掲げるいずれの行為も行ってはいけません。また、契約者の善良なる管理の下これを第三者に行わせてはいけません。
- 契約者によるデータセンターでの作業において、事前に当社が契約者に割り当てている当社管理部材部位以外、及び、他契約者のいかなる部材に対して触れること。
- 契約者によるデータセンターでの作業において、事前に当社が契約者に割り当てているネットワーク帯域以外の帯域に対し、侵入、妨害、破壊等を行う行為。
- データセンター内での仮眠、睡眠をとる行為。
- データセンター内でのいかなる部材への撮影行為、契約者の資産部材以外の機器に対する記録行為。
- データセンター内での知り得た、いかなる個人情報や秘密等情報の第三者への公開行為。
- データセンター内への下記物品の持込み。
- 飲食物
- タバコ類
- 爆発物及び武器
- 危険物質
- アルコール、非合法な薬品類及び酩酊をもたらす恐れのある物質
- コンピュータや通信機器に妨害を与えるおそれのある電磁気機器
- 放射性物質
- テープバックアップ装置を除く一切の写真又は記録装置
- 第2項
- 前項の行為が認められた場合、又はその恐れがあると判断した場合、当社は契約者の同意なく、当社設備への立入り拒否、退去命令、機材の撤去やネットワーク切断等の対処をその緊急性を考慮の上行う場合があります。
- 第3項
- 前項における当社対処により、契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第20条
第三者との間における紛争
契約者は、サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びそのほか一切の紛争について、契約者自身の責任で金銭・時間等をもって、誠実にこれを解決しなければなりません。
第21条
免責
- 第1項
-
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により、提供サービス及び提供サービスに関連して契約者又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切の責任を負いません。
- 提供サーバー若しくはサーバー内の提供ディスクスペースに蓄積又は転送されたデータ 、プログラム及びそのほか一切の電磁記録(以下、単に「データ等」という。)が提供サーバー若しくはそのほかの設備の故障又はそのほかの事由により滅失し、毀損し、又は外部に漏れたこと。
- 契約者又は第三者が提供サーバー若しくはサーバー内の提供ディスクスペースに接続することができず、又は提供サーバー若しくはサーバー内の提供ディスクスペースに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- 契約者又は第三者が提供サーバー若しくはサーバー内の提供ディスクスペースに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- 電子証明書が発行されない、又は電子証明書が発行されるために通常よりも多くの時間を要したこと。
- 当社が契約者に行うべき連絡を怠ったこと。
- 当社が契約者、又は契約者からの依頼に基づく第三者から預かった書類又はデータ等を紛失したこと。
- 契約者がサービス利用契約を撤回しようとしたのに当社がこれを認めなかったこと。
- 契約者がサービス利用契約を更新しようとしたのに当社がこれを認めなかったこと。
第7章 ホスティング(サービス)の利用に関して
第22条
グローバルIPアドレス(Internet Protocol Address)
- 第1項
- 当社が割り当てる権限を有する特定のグローバルIPアドレス(以下、「IPアドレス」という。)は、提供サービスによってその数量や利用手段を定め、これを契約者に貸与します。
- 第2項
-
当社より契約者に貸出されるIPアドレスは、次の各号に掲げるいずれかの特定のIPアドレスを利用せざるを得ない技術的な理由以外にこれを行いません。
- 1契約者に対するプライマリ又はセカンダリネームサーバーとしてのホスト登録
- 1提供専用サーバーに対するバーチャルドメインアカウント用の任意の1グローバルIPアドレス
- 1提供ハウジングサービスに対するバーチャルドメインアカウント用の任意の1グローバルIPアドレス
- 1ホストドメイン名に対するSSLサーバ証明書の利用
- 第3項
- 契約者が別に定める規定の数量以外に上記に基づくIPアドレスの利用を求める場合、別に定める申請書に項目全てを明記の上当社に提出し、当社は審査の上これを貸与します。
- 第4項
- 契約者が申請により別に定める規定の数量以外にIPアドレスの提供を受けた場合、契約者は別に定める規定の料金を当社に支払うものとします。
- 第5項
- 当社が契約者に貸与するIPアドレスの数量は、当社ネットワーク運用上の理由によりこれを保証するものではなく、また貸与したIPアドレスの返還、交換を当社が求める場合があり、及び、伴うサーバー、機材等の当社データセンター内移動を契約者に依頼する場合があります。
- 第6項
- 当社は前項により契約者に生じたいかなる障害について、一切の責を負いません。
- 第7項
- 当社は契約者に貸与するIPアドレスの逆引き設定における権限を契約者に委譲しません。ネットワーク上でサーバーを運用する上で必要とされるIPアドレスの任意のホストドメイン名への逆引き設定が必要な場合には、契約者は別に定める所定の申請フォームから当社に依頼する必要があります。
- 第8項
- 当社は、前項において定める逆引き設定に伴い、契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第23条
DNS(Domain Name System)サーバー
- 第1項
- 当社は、専用サーバーをドメイン名で契約者に利用いただくため、基本サービスの提供に際して、プライマリDNS(Domain Name System)サーバー及びセカンダリDNSサーバーを提供する専用サーバー内又はDNSサービスで設定することがあります。
- 第2項
- 前項において、DNSサーバーに利用するドメイン名の登録管理事業者が当社でない場合や、何等かの理由で当社がこの作業を行えない場合、契約者から特に申し出があった場合は、プライマリDNSサーバー及びセカンダリDNSサーバーの一方又は双方を設定しない場合があります。
- 第3項
- 当社は、共有サーバーをドメイン名で契約者に利用いただくため、基本サービスの提供に際して、プライマリDNSサーバー及びセカンダリDNSサーバーを当社管理のサーバーに設定します。
- 第4項
- 前項において、DNSサーバーに利用するドメイン名の登録管理事業者が当社でない場合や、何等かの理由で当社がこの作業を行えない場合、契約者から特に申し出があった場合は、プライマリDNSサーバー及びセカンダリDNSサーバーの一方又は双方を設定しない場合があります。
- 第5項
- 契約者は、当社が割り当てる権限を有する特定のIPアドレスを利用しネームサーバーを作成した場合、契約の終了に伴いそのIPアドレスを返還するとともに、ネームサーバーの利用を廃止するか、IPアドレスの変更を行わなくてはなりません。
- 第6項
- 当社は、プライマリDNSサーバー又はセカンダリDNSサーバーが適切に動作しないことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第7項
- 当社は、提供するプライマリDNSサーバー又はセカンダリDNSサーバーを変更する場合があり、このことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第24条
ドメイン名の利用
- 第1項
- 当社は、契約者のホスティングサービスの申込みに伴い、別途提供する「ドメインサービス」の範囲内で、特定のドメイン名を管理する団体に対し、契約者が新規に登録を希望するドメイン名について、その登録申請事務手続きの代行作業を提供します。
- 第2項
- 前項の登録においては、当社は別に定める「ドメインサービス」の料金を契約者に請求します。
- 第3項
- 本条第1項において、契約者は申込みの際、ドメイン名を登録するために必要な情報を当社に連絡する必要があります。また、何等かの理由で希望するドメイン名が登録することができない場合があります。
- 第4項
- 当社は、ドメイン名の登録申請事務手続きの代行作業において、希望するドメイン名の登録が叶わない、登録申請事務手続きの何等かの理由によるサービス提供の遅延、又は当社がそのサービスを提供しなかったことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第5項
- 契約者が、既に自身のドメイン名を登録している場合、又は第三者が登録したドメイン名を使用する権限を有する場合には、ホスティングサービスの利用に際してそのドメイン名を使用することができます。
- 第6項
- 契約者が、既に自身のドメイン名を登録しており、かつ契約者が希望する場合、当社は別途提供する「ドメインサービス」の範囲内で、ドメイン名の管理を当社に移転、管理を行うことができます。
- 第7項
- 前項の管理においては、当社は別に定める「ドメインサービス」の料金を契約者に請求します。
- 第8項
- 本条第6項において、契約者に対しそのドメイン名の管理等を提供していた事業者等がその契約者との契約上の理由等で、ドメイン名管理団体等に対して一定の手続きを行わない、管理の移動に伴う手続きにおいて適切な協力が得られない等の場合には、当社はその移動作業、又は契約者による作業の補助を提供できない、また、契約者はそのドメイン名の管理を当社で行えない場合があります。
- 第9項
- 当社は、契約者が既に登録しているドメイン名の当社への移転管理を行えないことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第10項
- 本条第1項、第5項に伴い、当社が「ドメインサービス」の範囲内で契約者に提供するドメイン名の登録、管理において、その案内、連絡はホスティングサービスとは別に「ドメインサービス」として行われます。
- 第11項
- ホスティングサービスの申込みに際して、契約者は主として利用するホストドメイン名を当社に連絡する必要があります。
- 第12項
- 契約者は、ホスティングサービスの利用において、主として利用するホストドメイン名を前項により当社に連絡したものと異なるホストドメイン名に変更しようとするときは、その旨及びそのホストドメイン名を当社に届け出る必要があります。ただし、ホストドメイン名の変更は、利用しているサービスにより変更することができない、又は、伴う設定変更作業の費用を請求する場合があります。
- 第13項
- 当社は、申込時に契約者によって指定、又は利用の過程において契約者が当社に変更の届け出を行い当社がこれを承諾した主として利用するホストドメイン名についてのみ、ホスティングサービスの提供を行い、そのドメイン名に関わる「ネームサーバーの作成」、「DNSレコードの作成」、「バーチャルドメインアカウントの作成」、「ネームサーバーの変更」等の作業代行、又は契約者による作業の補助を提供します。
- 第14項
- 契約者が、既に自身のドメイン名を登録している場合、又は第三者が登録したドメイン名を使用する権限を有する場合で、前項において契約者に対しそのドメイン名にてホスティングサービス等を提供していた電気通信事業者等がその契約者との契約上の理由等で、ドメイン名管理団体等に対して一定の手続きを行わない、ドメイン名管理サーバーの移動に伴う手続きにおいて適切な協力が得られない場合等には、当社はその作業代行、又は契約者による作業の補助を提供できない、又は契約者はそのドメイン名でサービスを利用できない場合があります。
- 第15項
- 当社は、契約者が既に登録しているドメイン名や使用する権限を有する第三者のドメイン名でホスティングサービスを利用できないことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第16項
- 契約者が、指定したドメイン名でホスティングサービスが利用できるようになるまでの期間は、インターネットの性質上またネットワークの都合上、前後することがあります。
第25条
当社設備の利用
- 第1項
- 契約者によるデータセンターの入館については、サービスの種類又は契約内容によって、無償又は有償にて行うことができます。
- 第2項
- 契約者によるデータセンターの入館については、緊急及び通常保守の内容にかかわらず、別に定める「入局申請書」の事前提出が必要です。
- 第3項
- 契約者によるデータセンターの入館及び退館については当社係員が立会い、センター内に持ち込む手荷物についてこれを検査確認することがあり、当社が不要と判断した場合は当該品の一時預かりを行うことがあります。
- 第4項
- 契約者によるデータセンターの入館について、「入局申請書」に基づき入館される方が飲酒や健康状態に基づく「酩酊状態」であると当社が判断した場合、入館を断る場合があります。
- 第5項
- 契約者によるデータセンターでの作業において、当社管理部材や他契約者の部材に対し損害が発生した場合、契約者の責任のもと、損害に対する補填、現状回復を行う義務が生じます。
第8章 サービスのサポートについて
第26条
サポート
- 第1項
- 当社は、サービス利用契約に基づいて、契約者からの問い合わせについて、下記第27条に定めるところに従いこれに応えるサービス(以下、「サポート」という。)を提供します。
- 第2項
- サポートの受領業務は、原則24時間電話又は電子メールでの窓口にてこれを行います。
- 第3項
- サポートの回答業務は、原則電子メールにてこれを行います。
- 第4項
- 前項について、問い合わせの内容、事案、性質、緊急性によっては、当社各サービス専任の技術者による検討、検証の上これを行います。
第27条
サポートの範囲
- 第1項
- 当社が契約者に対し提供するサポートを行う範囲は、サービスの提供機能、提供サーバーが伴う場合には事前搭載の基本ソフトウェアの管理画面での操作内容を範囲と定めます。
- 第2項
- 当社が契約者に対し、ネットワークにおける問い合わせのサポートを行う範囲は、当社運用の管理ネットワーク内と定めます。
- 第3項
- 当社に対する問い合わせは、問い合わせ内容にかかわらず、別に定める所定のフォームに契約者の認証情報等を記入の上連絡をいただくか、当社が定めるサポート用の電話番号又は電子メールアドレスまで契約者の認証情報等を連絡いただく必要があります。当社で契約者が特定できない場合は、契約者は問い合わせに対するサポートを享受できない場合があります。
- 第4項
- 契約者の問い合わせに対するサポートにおいて、当社での契約者固有の検証並びに作業を伴う場合、当社は契約者に対し、別に定める作業料金を請求する場合があります。
- 第5項
- 当社は、本条各項に掲げるサポートを提供したことによる、また提供しなかったことによる、契約者又は第三者に生じた損害、及び提供サービスに関連して契約者又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切の責任を負いません。
第28条
サーバーの管理
- 第1項
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」におけるサーバーの管理者は契約者となり、サーバーの運用に関わる最低限必要なサーバー運用、ネットワーク運用知識をもって契約者の責任において適切にこれを管理する必要があります。
- 第2項
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」以外であり、かつ特定のサーバーにてサービスの提供を行う場合、サーバーの管理者は当社となり、最善の設備・運用管理を行った上でサービスの提供を行います。
- 第3項
-
本条第1項で利用するサーバーについて、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、契約者の責任において適切にそのサーバーの管理、修補を行う必要があります。
- サーバー運用上必要なセキュリティパッチがリリースされたとき。
- サーバーが故障し、これが正常に動作しないとき。
- サーバーが第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェア又はそのほかの機能が不正に変更されたとき。
- サーバーがコンピュータウイルスに感染したとき。
- 第4項
- 前項において定めるサーバーの管理、修補は原則インターネットを経由した遠隔操作によりこれを行う必要があります。
- 第5項
- 契約者のサーバーの管理、修補に際して、当社が提供するデータセンター等設備の立ち入りについては、基本サービスが「ハウジングサービス」の場合に限り、所定の手続きを経て立ち入ることができます。
- 第6項
- 契約者による本条において定めるサーバーの管理、修補は、当社にその作業委託を行うことができます。
- 第7項
- 契約者は、本条第3項において定めるサーバーの適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第29条
セキュリティパッチ
- 第1項
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」におけるサーバーについて、契約者はサーバー管理者責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コンピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社により順次発行されるセキュリティパッチの適用作業を行う必要があります。
- 第2項
- 当社は、前項において契約者がこれを適用する、又はこれを適用しないことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第3項
- 本条第1項においての作業は、契約者の依頼に基づき当社がその代行を行うことができるものとします。
- 第4項
- 前項においての料金は別に定めるものとし、当社は契約者からの作業依頼後、その入金確認を経て作業を行うものとします。
- 第5項
- 当社は、セキュリティパッチの適用により発生した不都合等による契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第6項
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」以外であり、かつ特定のサーバーにてサービスの提供を行う場合、当社の管理責任のもと、サーバーが第三者による不正アクセス、コンピュータウイルスに感染させられぬよう、ソフトウェア提供会社により順次発行されるセキュリティパッチの適用作業を適切な時期に行います。
- 第7項
- 前項におけるセキュリティパッチの適用時期については、関わる提供サービスの内容、性質の判断を行い、セキュリティパッチの適用作業を行います。
- 第8項
- 当社は、前項において実施したセキュリティパッチの適用により、契約者に生じた損害については、影響範囲にかかわらず一切の責任を負いません。
第30条
サーバーの修補
- 第1項
- 当社が自発的に行う修補
- 当社が第28条第3項各号に掲げるいずれかの事由が生じ緊急に対応を要すると判断した場合、当社は、契約者の依頼がない場合であっても、次に掲げるものの中からいずれかの方法を選んでそのサーバーの管理、修補を行うことがあります。
- サーバーの筐体の取替
- 基本ソフトウェアの再インストール
- そのほかの修補
- 当社は前号に基づいて行った管理、修補について別に定める作業料金を請求できるものとし、契約者にはその支払いの責が生じます。
- 当社は、本条第1項第1号に基づいて当社がそのサーバーの管理、修復を行い、又はこれを行わないことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、第28条第1項以外の当社が提供するサーバーについて、第28条第3項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、最善の方法・資源を選択の上、修補を行います。
- 第2項
-
当社が契約者の依頼に基づいて行う修補
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」におけるサーバーについて、契約者がその管理、修補を行うことができないときは、別に定める方法によって当社にその作業代行を依頼することができます。
- 基本サービスが「ハウジングサービス」におけるサーバーについて、当社にその作業を依頼する場合、機器固有の操作について適切な操作法を提示する必要があります。
- 当社は、本項において定める修補の依頼があった場合において、当社がそのサーバーの修補を行い、又はこれを行わないことにより契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 第3項
-
修補に伴う料金
- 修補に伴う料金について、基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」の場合、サーバー筐体、機械部品の故障が認められる場合は代替品についてはこれを無料とします。ただし、交換に伴うデータそのほかのバックアップ、コピー等の作業が伴い、これを契約者が当社に依頼する場合は、別に定める作業料金に基づく有償作業となります。
- 前号におけるサーバー筐体、機械部品の交換は、機材の運行状況やサーバーログ等明示的な理由に基づき、当社がその判断を行います。
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」、「ハウジングサービス」又は「クラウドサービス」の場合、契約者から当社に修補の依頼を行う場合、原則当社は契約者からの入金確認を経て作業を開始しますが、緊急性、影響範囲を考慮し、入金確認を待たずこの作業を開始することがあります。
- 前号に伴う契約者の料金の支払いは、当社5事務営業日以内に行うものとします。
- 第4項
-
保守契約
- 基本サービスが「専用サーバーホスティングサービス」又は「ハウジングサービス」の場合、契約者は別途オプションサービスとしてその運用保守を当社に委託することができます。
- 前号におけるその作業内容は、事前に「作業指示書」内にて明記の上、作業範囲として定めます。
- 前号における「作業指示書」外の作業について、契約者は別途これを当社に有償にて依頼することができます。
第31条
データ等のバックアップ・複製
- 第1項
- 当社は、提供サービスにおいてその定めによる事前提供機能、又は契約者による依頼を除く契約者によって保存されたデータ等について、そのバックアップ、複製を行いません。
- 第2項
- 当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
- 第3項
- 当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第4項
- 本条第1項において、契約者の依頼に基づくバックアップ、複製を行う場合においてもデータ等の完全性を保証するものではなく、データ等が毀滅した場合において、これによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第5項
- 共有サーバー及び専用サーバーでのデータ等のバックアップ・複製
当社が提供する「共有サーバーホスティングサービス」及び「専用サーバーホスティングサービス」では、当社提供のサーバーに契約者が設置、利用しているデータのバックアップを無償範囲内又は有償範囲内で、本条第7項又は第8項に定める方法にて行います。データ等の保全について最善の対応を実施しますが、契約者が設置、利用するデータ等の完全性を保証するものではありません。
- 第6項
- クラウドサービスでのデータ等のバックアップ・複製
当社が提供する「クラウドサービス」では、当社提供のサーバーに契約者が設置、利用しているデータ等のバックアップを、当社が定める方法にて行います。これは当社によるサーバー保守及びメンテナンスを利用目的として無償で行うものであり、バックアップしたデータ等の契約者への提供は行いません。また、データ等の保全について最善の対応を実施しますが、契約者が設置、利用するデータ等の完全性を保証するものではありません。
- 第7項
-
無償範囲内でのデータバックアップ
無償範囲内で、当社は次の各号に掲げるいずれかの技術的手法を用い、データ等のバックアップを実施します。いずれの手法を用いた場合も、二次的なバックアップについては、当社が提供するプログラムの利用又は契約者が定期的なバックアップの実施を行い、契約者の責任のもと、データ等のバックアップを保存します。 -
-
ミラーリング
2台のハードディスクを用いて、「RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)-1」によるミラーリングをリアルタイムで実施します。ディスク1台に障害が生じた場合、数分程度サービスダウンが発生するディスクの入れ替え作業を行います。 -
NASバックアップ
「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、当社が定めるディスク容量の範囲内にて、24時間程度毎にNASサーバにバックアップを実施します。
-
ミラーリング
- 第8項
-
有償範囲内でのデータバックアップ
有償範囲内で、当社は契約者からの依頼に基づき次の各号に掲げるいずれかの技術的手法を用い、データ等のバックアップを実施します。また障害の有無に関わらず、契約者の依頼に基づき該当データがいずれかのバックアップに保存されている場合、その復元が実施できるものとします。本項におけるバックアップデータは最長24時間程度の時差があり、かつその再現性を保証するものではありません。 -
-
二次ハードディスクバックアップ
24時間程度毎に物理的に異なる別のハードディスクにバックアップを実施し、稼働中のディスクシステム(ミラーリングしている2台のハードディスク)に障害が生じ2台のディスクが共に継続使用不能と判断された場合は、二次ハードディスクバックアップからデータの復元を実施します。 -
内部バックアップ
「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、当社が定める時間毎に当社が提供するサーバー内のハードディスク又は増設したハードディスクへバックアップを実施します。 -
NASバックアップ
「専用サーバーホスティングサービス」の特定のサーバーシリーズにおいては、無償範囲を超える容量のデータ等について、24時間程度毎にNASサーバにバックアップを実施します。
-
二次ハードディスクバックアップ
第32条
サービス提供の保証(サービスレベルアグリーメント:SLA)
- 第1項
- 当社運用ネットワークにおいて、当社の責めに帰すべき事由により提供サービスを契約者に利用いただくことができなかった場合には、当社は定めるところに従って料金を返金、又は契約期間の延長を行います。この返金又は契約期間の延長は、契約者に提供サービスを利用いただくために当社が運用するネットワークの不全により利用不能が生じた場合に限ってこれを行います。
- 第2項
- 当社は、当月において提供のサーバーを利用いただくことのできた時間を当月の総時間で除して得た率について、下記に掲げる区分に従い、その契約者が当月分の月額費用料金として当社に支払った金額に次の各号に掲げる率を乗じて得た金額を当社の定める方法により契約者に返金又は契約期間の延長を行います。
-
- 98.05%以上99.8%以下まで 10%
- 95.0%以上98.04%以下まで 25%
- 90.0%以上94.9%以下まで 50%
- 89.9%以下 100%
- 第3項
- これはすなわち、1ヶ月を30日と定め、時分に変更の上、下記に掲げる区分に従い契約者に提供サービスを利用いただくために当社が運用するネットワークの不全により利用不能が生じた時間にその契約者が当月分の月額費用料金として当社に支払った金額に次の各号に掲げる率を乗じて得た金額を当社の定める方法により契約者に返金又は契約期間の延長を行います。
-
- 9分以上840分以下まで 10%
- 841分以上2160分以下まで 25%
- 2161分以上4320分以下まで 50%
- 4321分以上 100%
- 第4項
- 定める返金又は契約期間の延長は、当社ネットワーク不全により、提供サーバーの利用不能の事実を当社に通知した契約者についてこれを行います。
- 第5項
- 利用不能の期間は、契約者からの通知が当社に到達し、当社が利用不能の事実を確認した時からこれを起算するものとします。
- 第6項
- 提供ネットワークやサーバーの利用不能が次の各号に掲げるいずれかの事由により生じたときは、返金又は契約期間の延長は行いません。
-
- 当社が事前の公示に基づいて提供のネットワーク又はそのほかの設備の保守等のための作業を行ったこと。
- 戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと、又は通商を禁止する措置がとられたこと。
- 火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じたこと。
- ウイルスの配布やクラッキングが行われたこと。
- 電子商取引、代金の決済、チャット、統計、又はそのほかの用途のソフトウェアに瑕疵があったこと。
- 当社管理ネットワーク外の上流ネットワークや、国内外データを相互に接続交換するインターネットエクスチェンジ等におけるインターネット通信の障害や遅延が生じたこと。
- 当社が直接管理できない場合のDNSサーバーで発生した問題が起因となる場合。
- FTP、SMTPに関する契約者側のアクセスに関する問題。
- 契約者の作為又は不作為(又は、契約者が指定・許可した第三者の作為又は不作為)による契約者が作成したスクリプトやコード(CGI、Perl、 HTML、ASP等)による過失、故意的な違法行為によるサービス停止。
- ドメイン情報の書き換えに伴うDNSサーバーのプロパゲーション。
- サーバー上のアカウント、ウェブサイトへのアクセスを妨げるようなインターネット上の障害、アクセス可能であるにも関わらず、ブラウザやDNSのキャッシュによってアクセスできないように見えてしまう場合。
- 大量アクセス等によるアクセス遅延及び大量アクセス等によるアクセス不疎通状態。
第9章 サービスの利用料金について
第33条
利用料金の支払い
- 第1項
- 申込者及び契約者は、次の各号に掲げるいずれか該当する料金を当社に支払うものとします。
-
- 初期費用料金(新規申込時のセットアップ料金、インストール費用等)
- 月額費用料金、年額費用料金
- 保守料金
- 基本サービスに関わるオプションサービスの料金
- 第2項
- サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる公租及び公課等については、申込者又は契約者に負担いただきます。
- 第3項
- 銀行振込手数料及び料金の支払いに際して生じるそのほかの費用については、申込者又は契約者に負担いただきます。
- 第4項
- 当社と契約者との間に別途契約による定めが無き場合、利用料金の支払いは係る契約期間に対し前払いと定めます。
第34条
利用料金の価格
- 第1項
-
当社は、前条において規定する全ての料金についてあらかじめ価格を定め、下記当社ホームページ上に公示します。
当社ホームページ:https://www.domain-keeper.net/
- 第2項
- 当社は、前項の料金の価格を変更することがあります。
第35条
料金の支払方法
- 第1項
- 料金の支払方法については、サービス利用契約の申込みの際に、各サービスで提供可能な次の各号のいずれかを申込者に選択いただきます。
-
- 銀行口座又はゆうちょ銀行振替口座への振り込み
- クレジットカード払い
- コンビニエンスストア払い
- 自動口座振替(銀行口座からの自動引落とし)
- 第2項
- 前項における料金の支払方法としてクレジットカード払いを選択した場合は、利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等の当社が別に定める事項をサービス利用契約の申込みの際、又は料金の支払いの際に当社に連絡する必要があります。
- 第3項
- 本条第1項における料金の支払方法として自動口座振替を選択した場合は、利用する引落用銀行口座の銀行名、支店名、口座番号、名義等の当社が別に定める事項をサービス利用契約の申込みの際、又は料金の支払いの際に当社に連絡する必要があります。
- 第4項
- サービス利用契約の申込みの際の契約期間が3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のうちいずれかの場合は、その契約更新時の支払方法として、自動口座振替、クレジットカードでの自動決済による支払いは選択できません。
- 第5項
- サービス利用契約の申込みの際の契約期間が1ヶ月の場合は、初回申込時の月額費用料金の支払いは事務手続き上の理由にて2ヶ月分と定めます。また、その契約更新時の支払方法として、自動口座振替又はクレジットカード払いのいずれかが選択できます。
- 第6項
- 当社が登録されたクレジットカード情報を保持するサービスについて、本条第1項における料金の支払方法としてクレジットカード払いを選択しており、かつ本条第2項に定めるクレジットカード情報に変更がある場合は、別に定める所定のフォームにて速やかに当社に届け出る義務があります。
- 第7項
- 将来において、当社は本条第1項の支払方法のうちいずれかの提供を廃止する場合があります。その場合、当社は適当な方法でこれを公示し、契約者はそれ以外の支払方法を選択するものとします。
- 第8項
- 当社は契約者に対して別途交わす特定の契約に基づき、各サービスで提供可能な本条第1項の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第36条
利用料金の支払時期
別途当社と契約者の間に支払いに関する契約が無き場合、申込者又は契約者は、サービス提供の開始前又は現契約期間の満了までに係るサービス利用料金の支払手続きを完了しなければなりません。
第37条
契約解除の返金
当社は、サービス利用契約成立後又は契約更新後、下記第38条に定める場合を除いて、契約者のいかなる理由をもっても当社に支払い済みの料金の返金は行いません。
第38条
当社が認める契約解除の返金
当社は、各サービス提供に伴い別に定める返金制度、お試し期間等を有する特定のサービス提供において、利用料金の返金を行うことがあります。
第10章 サービス利用契約の契約期間、各支払方法における更新及び終了等
第39条
契約期間
- 第1項
- サービス申込者及び契約者がサービス更新の際に選択できる契約期間は、各提供サービスが認めるところの1ヶ月を契約期間の最小単位とする1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のうちのいずれかと定めます。ただし、別途当社と契約者の間に契約を有する場合はこれに限りません。
- 第2項
- ある月の途中においてサービス利用契約が成立した場合には、そのサービス利用契約の成立した日から契約期間に相当する期間が経過した日をもって、そのサービス利用契約の存続期間の満了日とします。
第40条
銀行口座又はゆうちょ銀行振替口座への振り込みの場合の利用契約の更新
銀行口座又はゆうちょ銀行振替口座への振り込みによるサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- 第1項
- サービス利用契約の更新を希望する契約者は、契約期間の満了日までに各提供サービスが認めるところの契約者が選択した更新期間におけるサービス利用料金及び消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)に相当する金額を当社があらかじめ指定する銀行口座又はゆうちょ銀行振替口座へ振り込みます。
- 第2項
- 契約者が前項において定める所定の料金等に相当する金額を振り込んだとき、そのサービス利用契約は契約期間の満了時に、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって契約者が選択した更新期間に限り更新されるものとします。
- 第3項
- 契約期間の満了日までに所定の料金等に相当する金額の振り込みが完了しない場合、そのサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- 第4項
- 契約者のやむを得ない事由により、契約期間の満了日までに振り込みが完了しない場合において、契約期間の満了日から10日を経過するまでに速やかにその旨を当社に通知すると共に、所定の料金等に相当する金額の当社への支払いが完了した場合は、前項の規定にかかわらず、そのサービス利用契約は、契約期間の満了時に遡って、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって更新されるものとします。
- 第5項
- 契約者は、所定の料金等に相当する金額の振り込みが完了した後、当社があらかじめ指定する銀行口座又はゆうちょ銀行振替口座へ振り込み、当社に支払連絡を行う必要があります。
- 第6項
- 当社は、前項において定める所定の手段による連絡の到着をもって入金の確認を行います。
- 第7項
- 当社は、前項において定める契約者による所定の料金等に相当する金額の振り込みを確認するまでは、その支払いが無きものとして取り扱います。当社は、このことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第41条
クレジットカード払いの場合の利用契約の更新
クレジットカード払いによるサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- 第1項
- サービス利用契約の更新を希望する契約者は、契約期間の満了日までに各提供サービスが認めるところの契約者が選択した更新期間における所定の料金等に相当する金額を当社があらかじめ指定するクレジットカード会社を通じて支払います。
- 第2項
- 契約者が前項において定める所定の料金等に相当する金額のクレジットカード決済を完了した場合、そのサービス利用契約は契約期間の満了時に、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって契約者が選択した更新期間に限り更新されるものとします。
- 第3項
- 契約期間の満了日までに所定の料金等に相当する金額のクレジットカード決済が完了しない場合、そのサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- 第4項
- 契約者のやむを得ない事由により、契約期間の満了日までにクレジットカード決済が完了しない場合において、契約期間の満了日から10日を経過するまでに速やかにその旨を当社に通知すると共に、所定の料金等に相当する金額の当社への支払いが完了した場合は、前項の規定にかかわらず、そのサービス利用契約は、契約期間の満了時に遡って、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって更新されるものとします。
- 第5項
- 契約者は、所定の料金等に相当する金額の支払いをクレジットカードで行う場合、契約者が所有するクレジットカード情報を、当社が別に定める所定の手段を用いて当社に連絡する必要があります。
- 第6項
- 当社は、前項において定める所定の手段による連絡の到着をもってそのクレジットカード会社との間において所定の料金等に相当する金額を、契約者から当社に支払っていただくための手続きを完了させます。
- 第7項
- 当社は、前項において定める所定の料金等に相当する金額のクレジットカード決済の承認をクレジットカード会社より確認するまでは、その支払いが無きものとして取り扱います。当社は、このことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第42条
コンビニエンスストア払いの場合の利用契約の更新
コンビニエンスストア払いによるサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- 第1項
- サービス利用契約の更新を希望する契約者は、契約期間の満了日までに各提供サービスが認めるところの契約者が選択した更新期間における所定の料金等に相当する金額を当社があらかじめ指定するコンビニエンスストアより支払います。
- 第2項
- 契約者が前項において定める所定の料金等に相当する金額を支払ったとき、そのサービス利用契約は契約期間の満了時に、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって契約者が選択した更新期間に限り更新されるものとします。
- 第3項
- 契約期間の満了日までに所定の料金等に相当する金額の支払いが完了しない場合、そのサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- 第4項
- 契約者のやむを得ない事由により、契約期間の満了日までに支払いが完了しない場合において、契約期間の満了日から10日を経過するまでに速やかにその旨を当社に通知すると共に、所定の料金等に相当する金額の当社への支払いが完了した場合は、前項の規定にかかわらず、そのサービス利用契約は、契約期間の満了時に遡って、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって更新されるものとします。
- 第5項
- 契約者は、所定の料金等に相当する金額の支払いが完了した後、当社が別に定める所定の手段を用いて、当社に支払連絡を行う必要があります。
- 第6項
- 当社は、前項において定める所定の手段による連絡の到着をもって入金の確認を行います。
- 第7項
- 当社は、前項において定める契約者による所定の料金等に相当する金額の支払いを確認するまでは、その支払いが無きものとして取り扱います。当社は、このことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第43条
1ヶ月契約に伴う自動口座振替の場合の利用契約の更新
サービス契約期間が1ヶ月かつ、料金の支払方法として自動口座振替を選択した契約者のサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- 第1項
- サービス利用契約の更新を希望する契約者は、契約期間の満了日までに所定の料金等に相当する金額を当社に連絡、手続きいただいた引落用銀行口座からの自動振替により支払います。
- 第2項
- 当社は、契約期間の満了日に相当する日の1ヶ月前までに契約者からサービス利用契約の終了の連絡がない場合、当社に連絡、手続きいただいた引落用銀行口座からの自動振替により所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きを当社とその銀行との間で行います。
- 第3項
- 前項において定めるところにより、当社とその銀行との間において所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きが完了したときは、そのサービス利用契約は契約期間の満了時、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって更新されるものとします。
- 第4項
- 当社とその銀行との間において所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きが完了しない場合においても、当社は、契約者に対しサービス利用契約が終了するまでの間に提供していたものと同一のサービスを引き続き提供し、契約者には支払い義務が発生します。
- 第5項
- ただし、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本項に基づくサービスの提供を、当社は独自の判断により、終了することができるものとします。
-
- 引落用銀行口座の預金残高の不足のために手続きを完了することができないこと。
- 契約者からサービス利用契約を更新しない旨の「事前通知」が契約期間の満了日に相当する日の1ヶ月前までにあったこと。
- 当社の判断により、サービス利用契約の継続が困難と判断した場合。
- 第6項
- 本条に記載の自動口座振替に関する手続きにおいて、当社はこのことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第44条
1ヶ月契約に伴うクレジットカード払い(自動決済)の場合の利用契約の更新
サービス契約期間が1ヶ月かつ、料金の支払方法としてクレジットカード払いを選択した契約者のサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- 第1項
- サービス利用契約の更新を希望する契約者は、契約期間の満了日までに所定の料金等に相当する金額を当社に連絡、手続きいただいたクレジットカード情報を利用しクレジットカード会社を通じて支払います。
- 第2項
- 当社は、契約期間の満了日に相当する日の1ヶ月前までに契約者からサービス利用契約の終了の連絡がない場合、当社に連絡、手続きいただいたクレジットカード情報により所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きを当社とそのクレジットカード会社との間で行います。
- 第3項
- 前項において定めるところにより当社とそのクレジットカード会社との間において所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きが完了したときは、そのサービス利用契約は契約期間の満了時、特に別に定める公示がない限りにおいては同一の内容をもって更新されるものとします。
- 第4項
- 当社とそのクレジットカード会社との間において所定の料金等に相当する金額を契約者から当社に支払っていただくための手続きが完了しない場合においても、当社は、契約者に対しサービス利用契約が終了するまでの間に提供していたものと同一のサービスを引き続き提供し、契約者には支払い義務が発生いたします。
- 第5項
- ただし、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本項に基づくサービスの提供を、当社は独自の判断により、終了することができるものとします。
-
- クレジットカード会社から決済不可能の連絡があったために手続きを完了することができないこと。
- 契約者からサービス利用契約を更新しない旨の「事前通知」が契約期間の満了日に相当する日の1ヶ月前までにあったこと。
- 当社の判断により、サービス利用契約の継続が困難と判断した場合。
- 第6項
- 本条に記載のクレジットカード払いに関する手続きにおいて、当社はこのことによって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第45条
契約者の行うサービス利用契約の終了、契約の解除
- 第1項
- 契約者は、いつでも将来に向かってサービス利用契約の終了、契約の解除を行うことができます。
- 第2項
- 本条において定めるサービス利用契約の終了、契約の解除は、当社が別に定める内容に従ってこれを行わなければなりません。当社の定めに従わない場合は、契約解除となりません。
- 第3項
- 前項に定める契約解除は、当社の別に定める所定のフォームにて、契約者が契約解除を希望する1ヶ月前までに当社への「事前通知」(解約届)の提出が必要となります。これはすなわち、契約解除の日(解約日)は「事前通知」(解約届)の提出より最短1ヶ月後に有効となります。
- 第4項
- 契約者が本条において定める契約解除を行ったときは、そのサービス利用契約はその解除の通知において契約者が指定した日をもって終了するものとします。
- 第5項
- 前項に定める解除の日はその届け日以前を遡り指定することはできません。
- 第6項
- 契約者は、本条第4項に定める解除の日が現在の契約期間を経過している場合は、新たに引き継ぐ契約期間に対する所定の料金等に相当する金額を支払う責があります。
- 第7項
- 契約者は、本条において定める解除を行った場合であっても、既に当社に支払い済みの本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。
- 第8項
- サービス利用契約の終了、契約の解除について違約金の定めがある場合、契約者は、本条において定める解除を行った場合であっても、サービス利用契約の終了、契約の解除に関わる所定の金額を支払う責があります。
- 第9項
- 現在の契約期間が終了する1ヶ月前までに本条第3項に定める「事前通知」の提出が無い場合、契約者は契約継続に同意しているものとみなします。この時、本利用規約並びに第3条定めによる各サービスの付帯規約及び個別規約に定めがある場合を除いて、サービス提供は継続され、契約者は、新たに引き継ぐ契約期間に対する所定の料金等に相当する金額を支払う責があります。ただし、サービス利用契約の終了、契約の解除について、別途当社と契約者の間に契約を有する場合はこれに限りません。
- 第10項
- ホスティングサービスの利用に際してドメイン名若しくはオプションサービス又はその両方の契約を行っている場合、契約の解除に伴い発生する契約者が独自にその利用を認められたドメイン名及びオプションサービスに関わる作業は、契約者にて対応を行うものとします。
第46条
当社の行うサービス利用契約の終了、契約の停止、解除
- 第1項
- 当社は、契約者に対し提供する一部又は全てのサービスに対し、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で一部又は全てのサービスにおけるサービス利用契約の停止、解除を行うことができます。
-
- 契約者が、本利用規約の定める義務に違背した場合。
- 契約者が所定の料金等の支払いのために当社に交付した手形、小切手又はそのほかの有価証券が、不渡りとなった場合。
- 契約者について破産手続又はそのほかの倒産手続が開始した場合。
- 契約者が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- 契約者が、指定の期日までに所定の料金等に相当する金額の支払手続きを完了しなかった場合。
- 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合、又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
- 第2項
- 当社が本条において定める契約の解除を行ったときは、そのサービス利用契約は、その解除の通知が契約者に送達した日をもって終了するものとします。
- 第3項
- 当社は、本条において定める契約の停止、解除を行った場合であっても、その契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第11章 反社会的勢力の排除
第47条
反社会的勢力の排除について、以下のとおり定めます。
- 第1項
- 申込者及び契約者は、自身又は自身の所属する組織の代表者、役員、経営若しくは運営に実質的に関与している者(以下、「役員等」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、又はこれらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次の各号に掲げるいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
-
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 第2項
- 申込者及び契約者は、次の各号に掲げるいずれの行為も行ってはいけません。また、第三者を利用してこれを行わせてはいけません。
-
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
- そのほか前各号に準ずる行為。
- 第3項
- 申込者又は契約者が本条第1項及び第2項に定める事項のいずれかに違反する恐れがあることが判明した場合、当社は直ちにその旨を申込者及び契約者へ通知するものとします。
- 第4項
- 申込者が本条第1項及び第2項に定める事項のいずれかに違反した場合、当社は申込者からのサービス利用契約の申込みに対して、承諾を行いません。また、既に承諾を行っていた場合、これを取り消すことができるものとします。
- 第5項
- 契約者が本条第1項及び第2項に定める事項のいずれかに違反した場合、当社は契約者との間に成立した利用契約の全部又は一部について、有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 第6項
- 本条第4項に基づく申込み拒否若しくは承諾の取り消し、又は本条第5項に基づく期限の利益の喪失及び契約解除を当社が行ったことにより当事者に生じた損害について、当社は一切の義務及び責任を負いません。
第12章 紛争の解決等
第48条
準拠法
サービス利用契約に基づく権利又は法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。
第49条
裁判管轄
サービス利用契約に基づく権利又は法律関係を対象とする訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第50条
紛争の解決のための努力
サービス利用契約に基づく権利又は法律関係ついて紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。
第13章 サービス利用規約の改定
第51条
改定
当社は、実施する日を定めて本利用規約又は各サービスの付帯規約若しくは個別規約の内容を改定することがあります。その場合には、サービス利用契約の内容は、改定された利用規約又は各サービスの付帯規約若しくは個別規約の実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
公開・施行 : H20.04.01
改定 : H20.09.10
改定 : H20.09.30
改定 : H22.01.08
改定 : H22.12.09
改定 : H23.02.15
改定 : H25.07.26
改定 : H25.11.25
改定 : H26.03.10
改定 : H26.07.22
改定 : H26.09.07
改定 : H27.06.01
改定 : H29.02.20
改定 : H29.07.14
改定 : H29.08.10
改定 : H30.07.26
改定 : R02.10.12
改定 : R05.01.23
改定 : R05.07.24